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当せん金付証票の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付は、都道府県知事又は特定市の市長が、銀行その他政令で定める金融機関の申請により、その事務をこれに委託して取り扱わせる。通常は全国都道府県と政令指定都市が、上記の区分に対応した宝くじ協議会を組織し、当該協議会が構成都道府県知事や市長の名で銀行等に委託する形となっている。委託先の銀行等はみずほ銀行(旧第一勧業銀行←日本勧業銀行)がほとんどであるが、1997年には広島銀行が広島市の発売する宝くじ発行業務の委託を受けた。また、1999年から2001年までみなと銀行が神戸市から神戸ルミナリエの募金宝くじ発行業務の委託を受けていた(2002年以降は一般の近畿宝くじに組み込まれたためみずほ銀行が受託。ただしルミナリエの費用に充てられるのは会場販売分のみ)。

 

他の公営ギャンブル(競馬・競輪・競艇・オートレースの投票券やスポーツ振興くじ=toto)とは異なり、宝くじの購入・当せん金の受け取りに法令上の年齢制限は一切ない。そのため、一部金融機関の定期預金や、各種商品の販売促進用の懸賞として、ジャンボくじを中心に宝くじをプレゼントすることもあるが、売り場によっては、パターナリズムで「未成年者へ宝くじを販売しない」旨を明示しているところも少数ながら存在する。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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概要

キャッチコピーは「明るい。元気。ふれあい。ミニストップ」

 

過去のキャッチコピー

「ちょっと違うね!ミニストップ」(一世代前)

「ちょっとストップ!ミニストップ」

「明るい。元気。ふれあい。ミニストップ」(現在)

「しゃべれるたべれるコンビニエンス」(二世代前)

ファーストフードの加工販売を行い、またその飲食のためのイートインコーナー(飲食コーナー)が設けられているのが特徴である。また、イオングループの一員として、トップバリュ製品を取り扱っている。

 

クレジットカード(イオンクレジットサービス、VISAMasterCard及びJCB)による支払いが可能である(特に、イオンカードとサティ・ビブレカードの場合は、毎週土曜日は5%引になる)。全店舗に郵便ポストが設置されている。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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現状

手法が周知され、電話口での対策も広く知られる様になり、この様な詐欺があると承知していても、いざ、電話で緊迫した声、悲哀に満ちた声を聞かされると、冷静さを保つのは困難で、どうしても犯人のペースに乗せられやすいという実験も紹介されている。また、被害者に対する調査では、大半が斯様な詐欺の存在を承知しており、28%の人は行員等に振り込め詐欺の可能性を指摘されているにも関わらず大金の送付を実行してしまったという。各種の対策はなされているが未だに類似の詐欺の根絶には至っていない。ある手口が紹介されて警戒が求められると、更に手の込んだ手口を弄して詐取にかかるなど、いたちごっこの様相もある。被害が続出する一方で、犯人はプリペイド式携帯電話や裏で売買されている別人の口座(架空口座)を駆使して身元を隠すため、逮捕するのは困難である。

 

銀行のATMコーナーで銀行の職員が振り込め詐欺(おれおれ詐欺)の警戒にあたる様になると、コンビニATMから送金する様に指示するケースもあった。最近では、銀行口座の利用を避けて、現金を私設私書箱に送付させたり、宅配便やバイク便などで指定の住所に送付する様に要求するケースもある。これと同様に代金引換郵便を悪用し多額の現金を騙し取られるケースもある。これらは「振り込まない」詐欺と言える。

 

その他に金策の手段として消費者金融との契約を指示され、借り受けた現金を即座に指定の銀行口座に振り込ませたり指定の住所に送付する様に強要されるケース、現金自動預け払い機から現金での振り込みが10万円までと制限されたため、コンビニATMなどからキャッシュカードを使って多額の現金の振り込みを指示するケースもある。

 

検挙率は極めて低く、2004年度の検挙率はわずか5.2%にとどまっている。その後、対策本部の設置などにより幾分検挙率は上がったが、それでも2006年度の検挙率は16.0%にとどまっている。警視庁発表資料(PDF)

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

 


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公取委による排除命令

20051226日、公正取引委員会は東証1部上場の家庭用機器製造会社「シルバー精工」(東京都新宿区)、「日本ホームクリエイト」(港区)、「エッチアールディ」(横浜市)の3社に対して、「活性水素水」や「マイナスイオン水」などという言葉をつかって、科学的な根拠に乏しいにもかかわらず、画期的な健康維持に効能があるかの如き主張をしたとして(優良誤認)、排除命令を出した。

 

なお、公正取引委員会はある機能を主張する商品に対して、その根拠を示す技術資料の提出を求める権限を法的に持つ。15日以内に科学的に妥当性のある根拠を提出できない場合、その機能主張は優良誤認であると判断され、違法行為をやめるべく、排除命令が出されることになる(詳細は景品表示法を参照のこと)。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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概要

この法律は全7条で構成されている。

 

1条でこの法律の目的を「終局において破たんすべき性質のもの」と位置付け、「これに関与する行為を禁止するとともに」「無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止する」としている。

 

2条で無限連鎖講を定義し、第5条から第7条までは、罰則となっている。第5条は「無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」、第6条は「業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」、第7条は「無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、20万円以下の罰金に処する」と規定している(誰も加入しなくても、勧誘だけで既遂になることに注意されたい。)。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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