キャッシングブログ
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 一身上の都合(自己都合)による離職、「重責解雇」で離職した者については、直ちには給付されず、1ヶ月から3ヶ月の期間をおいた後に給付がなされる。これを(雇用保険法33条による)「給付制限」という。 一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされるのである。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、離職後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。 ただし、次のような場合は、一身上の都合(自己都合)による離職であっても、給付制限は課せられない。「正当な理由のある自己都合退職」とみなされるのである。先述の「就職困難者」であっても、一身上の都合(自己都合)で離職すれば正当な理由があると認定されない限り給付制限が課される。 体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合。(例えば、タクシーの運転手が失明したために退職した場合があげられる。) なお、65歳以上の年齢で退職した場合、実務取扱上「体力の不足」による退職と認定される場合は多い。 妊娠・出産・育児などの理由により、90日以上の受給期間の延長措置を受けた場合 家庭の事情の急変により離職した場合。 配偶者と同居するために退職し、通勤が困難となった場合。(「通勤が困難」とは、会社までの所要時間が片道2時間以上に至った場合を指す。) 交通機関の廃止・ダイヤ変更などにより通勤が困難になったとき。 これらの事情に該当すると思われる場合については、事情を申述することにより正当な理由の有無についての判定を求めることとなる。「正当な理由の有無」については、給付される日数が増えるものではなく、「正当な理由のある」離職者が存在する事業所にも「助成金」は支給されるため、寛大な判定がされることがある。 正当な理由がなく公共職業安定所が行う職業指導や職業訓練の受講指示を拒んだ場合などについては、雇用保険法32条による「給付制限」が課される場合がある。あえて就職を拒否する言動を行う者に対して相当期間雇用保険金の給付をなさないとすることは、雇用保険制度の趣旨から考えて当然であるからである。 この場合の給付制限期間は1ヶ月間である。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR |
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