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居住地国と居住地国

国家は、一般的に自国の居住者(ここでは、個人も法人も含む。)に対しては、属人主義的な立場から全世界所得課税(どこの国で稼得した所得であろうと課税対象とする方式)を行う国が多い。したがって「居住者」の定義は国家の課税権の及ぶ範囲を決定する上で重要な概念の一つとされる。この居住者の定義が全世界共通であれば各国の租税法が適正に執行される限りにおいて課税権が重複する問題は生じないはずであるが、現実的には国家はその成立に至る歴史や法体系が異なることから、居住者について国内法上異なった定義を置いている。このことから、ある国家とその他の国家とで二重に居住者とされてしまい、一つの所得にも拘わらず重複して課税を受けることがある。

 

例えば、日本では、本店又は主たる所在地のある国を法人の居住地国として取り扱っているが、イギリスの国内法では、法人を管理支配する場所が居住地国であるとされている。したがって、日本で登記された法人の取締役会がイギリスで開催され、実質的にイギリスで管理支配されているとした場合、その法人は、日本法人、イギリス法人のどちらなのかといった問題が生じうる。

 

これについては、租税条約締結国同士であれば、「居住者」の一般的なルールを定めるほか、解釈に争いのある場合にはお互いに協議を行って居住性を判断することにより二重課税を排除する道が開かれている。

 

源泉地国と源泉地国

また国家は、自国の居住者以外(非居住者)の者に対しても、自国の領土やインフラなどを使用し所得を稼得したのであれば、属地主義的な立場から課税権を行使することが一般的であり、これは、源泉地国課税などと呼ばれる。

 

そのため、ある国とその他の国とがそれぞれに自国が所得の源泉地であるとの主張を行った場合、二重課税が生じうる。

 

この排除についても、租税条約上の協議が有効な手法と考えられる。

 

居住地国と源泉地国

例えば、ある国の居住者が他の国に支店などを設けて営業活動を行う場合、前述の全世界所得課税の考え方と源泉地国課税の考え方の抵触により二重課税が生じうる。

 

二重課税排除の原則

 

これについては、一般的に次の二つの方式により二重課税を排除することとされている。

 

外国税額控除方式:居住者に対し全世界所得課税を行った後、国外に源泉のある所得に対して外国で課された税額を国内税額から控除する方式

国外所得免除方式:居住者に対し全世界所得課税を放棄して、国外に源泉のある所得には課税しない(外国に課税権を譲歩する。)方式

また、利子、配当や使用料といった一定の所得については租税条約において、あらかじめ居住地国と源泉地国との課税権の配分方法(場合によっては課税権の放棄)や税率の制限などを定めており、前述の二つの方式と組み合わせにより排除を狙っている。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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上原彩子

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