キャッシングブログ
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 手形交換所の運営 手形交換所は、各地に組織された銀行協会や金融団などの金融機関団体により運営されている。2004年3月31日現在、155ヶ所の法務大臣指定の手形交換所(指定手形交換所)が運営されている。また、これ以外にも地域の便宜を図るために、304ヶ所の私設手形交換所が各地に置かれている。なお、指定か私設かで実質的に制度が大きく異なるわけではない。 取引停止処分制度 手形や小切手の信用を維持するため、日本各地の手形交換所には、取引停止処分という制度がある。これは、資金不足などにより、手形や小切手の決済が出来なくなった場合、その手形類は不渡となり、6ヶ月の間に2回不渡を起こすと、当該手形交換所で取引をするすべての金融機関との間で、当座取引及び貸出取引が2年間禁止されるという制度である。金融機関と取引ができなくなる企業にとっては、事実上の倒産を意味することが多い。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR |
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