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普通取引約款(ふつうとりひきやっかん)とは、企業などが不特定多数の利用者との契約を定型的に処理するためにあらかじめ作成した契約条項のことである。単に約款ともいう。

 

保険契約、不動産取引、銀行取引、コンピュータソフトウェアの購入などにおいて提示される契約書やパッケージに印刷された契約条項が普通取引約款の例である。またこのような意識的に契約を行う場面以外でも、鉄道、タクシー、ポイントサービスなどにも約款が利用されており、日常生活のさまざまな場面で無意識のうちに接している。

 

普通取引約款を用いるメリットは、大量の取引を定型的・画一的に扱うことで迅速に処理することができる。その一方で約款は企業側の都合によって作られているものであるから、契約者が一般消費者である場合には交渉力の差が歴然であり、契約するか否かの選択肢しか与えられず交渉の余地がない(同じ契約であっても大企業同士であれば値引き交渉などもあり得る)。また、契約者が一般人である場合には約款の内容を熟知しないのが通常であり、同意した覚えがない条項によって権利義務が確定されてしまうのも問題である。

 

日本において約款の法的拘束力が社会問題となったのは関東大震災のときである。この震災では地震によって生じた火災の被害が大きかったが、多くの人は火災保険に加入していればその損害が補填されるものと思っていた。しかし火災保険契約に使われる約款では地震による火災は保険の対象外とする旨が記載された地震損害免責条項があったため、多くの被災者が保険金を受け取ることができなかった。これを不当として保険金の支払を求める訴訟がいくつもおこされたが、そのすべてにおいて保険会社が勝訴し、保険金が支払われることは無かった。同様の問題は阪神・淡路大震災においても生じた。

 

法律学上、約款の有用性と合法性を前提としながらも、本人が合意していない条項によって法的に拘束されるのはなぜかという点で大きな論争が起きた。裁判所は、約款に則って契約することが記された書面にサインや押印したことから約款に拘束される意思があったと推定する立場をとっている。その後も論争は続いているが、民法(や他の法令)中の任意規定に照らして約款の条項が合理的であれば有効であるという裁判例が出てからは、約款それ自体の法的拘束力の問題に関する結論は棚上げにされ、各条項の有効性に学説の関心は移った。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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一身上の都合(自己都合)による離職、「重責解雇」で離職した者については、直ちには給付されず、1ヶ月から3ヶ月の期間をおいた後に給付がなされる。これを(雇用保険法33条による)「給付制限」という。

 

一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされるのである。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、離職後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。

 

ただし、次のような場合は、一身上の都合(自己都合)による離職であっても、給付制限は課せられない。「正当な理由のある自己都合退職」とみなされるのである。先述の「就職困難者」であっても、一身上の都合(自己都合)で離職すれば正当な理由があると認定されない限り給付制限が課される。

体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合。(例えば、タクシーの運転手が失明したために退職した場合があげられる。)

なお、65歳以上の年齢で退職した場合、実務取扱上「体力の不足」による退職と認定される場合は多い。

妊娠・出産・育児などの理由により、90日以上の受給期間の延長措置を受けた場合

家庭の事情の急変により離職した場合。

配偶者と同居するために退職し、通勤が困難となった場合。(「通勤が困難」とは、会社までの所要時間が片道2時間以上に至った場合を指す。)

交通機関の廃止・ダイヤ変更などにより通勤が困難になったとき。

これらの事情に該当すると思われる場合については、事情を申述することにより正当な理由の有無についての判定を求めることとなる。「正当な理由の有無」については、給付される日数が増えるものではなく、「正当な理由のある」離職者が存在する事業所にも「助成金」は支給されるため、寛大な判定がされることがある。

 

正当な理由がなく公共職業安定所が行う職業指導や職業訓練の受講指示を拒んだ場合などについては、雇用保険法32条による「給付制限」が課される場合がある。あえて就職を拒否する言動を行う者に対して相当期間雇用保険金の給付をなさないとすることは、雇用保険制度の趣旨から考えて当然であるからである。 この場合の給付制限期間は1ヶ月間である。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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社会保険は、その対象によって、被用者を対象とする保険と一般住民を対象とする保険に大別される。医療事務においては、保険の種類を区別するため、自営業者等が加入する「国保(国民健康保険)」に対し、被用者が加入している健康保険を「社保(社会保険)」と呼ぶことがある。 また、社会保険事務において、雇用保険と労災保険の2つを合わせて「労働保険」と呼ぶことがある。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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 5つの政府系金融機関を統合するための日本政策金融公庫法案は、26日午後の衆院本会議で可決、参院に送付された。200810月に中小企業、国民生活、農林漁業の3金融公庫と国際協力銀行の国際金融部門を統合し「日本政策金融公庫」を設立。残る沖縄振興開発金融公庫は12年度以降に合流する。(NIKKEI NETより)

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 楽天は25日、TBS株の買い増しと、三木谷浩史社長ら2人を社外取締役に選任するなどの株主提案について、ホームページ上に、TBSの株主に理解を求める専用サイトを開設した。株主総会に向けた委任状争奪戦の可能性をにらみ、賛同者を増やす狙いがあると見られる。

 専用サイトでは、楽天がTBSに提出した「買付意向説明書」などを閲覧できるようにし、追加取得の目的として、「TBSを持ち分法適用会社にして事業提携・共同事業を進める」ことにより、両社の企業価値を高めることとした。

 さらに、TBSが買収防衛策の発動対象とする敵対的な買収者に「(楽天は)該当しない」と主張。「私たちが提案する議案への賛同などをお願いして参る予定です」などとしている。

2007426  読売新聞より)

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